ストラテジ系
不正競争防止法上の営業秘密として保護されるための要件に含まれないものはどれか。
- A秘密として管理されていること
- B事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
- C公然と知られていないこと
- ✓特許庁に登録されていること
解説
営業秘密として保護されるには、秘密管理性、有用性、非公知性の三つの要件をすべて満たす必要があり、登録手続は不要である。登録が権利発生の要件となるのは特許権や商標権などの産業財産権である。
根拠: 不正競争防止法(営業秘密の3要件:秘密管理性・有用性・非公知性)