ストラテジ系
個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
- A会員の氏名と電話番号
- ✓本人の病歴
- C商品の購買履歴
- D会社の代表電話番号
解説
要配慮個人情報とは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実など、取扱いによって差別や偏見が生じるおそれのある情報で、取得には原則として本人の同意が必要である。氏名や電話番号、購買履歴は個人情報ではあるが、要配慮個人情報には該当しない。
根拠: 個人情報保護法2条3項(要配慮個人情報の定義)(令和4年4月1日全面施行の改正個人情報保護法)