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会社員のAさんは自宅を訪問してきた業者から浄水器の訪問販売を受け、契約書を受け取って購入契約を結んだが、その3日後に不要だと考え契約を解除したいと考えている。このときAさんが取り得る対応として正しいものはどれか。
- A一度契約書に署名した以上、理由を問わず契約の解除はできない
- Bクーリングオフができるのは通信販売のみであり、訪問販売では利用できない
- ✓特定商取引法に基づくクーリングオフ制度により、契約書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で契約を解除できる
- Dクーリングオフには業者の同意が必要であり、業者が拒否すれば解除できない
解説
訪問販売については特定商取引法によりクーリングオフ制度が適用され、契約書面を受け取った日から8日以内であれば理由を問わず無条件で契約を解除できる。契約から3日後であれば期間内なので解除可能である。
根拠特定商取引法、クーリングオフ制度(消費者保護)