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政治

衆議院と参議院が予算の議決について異なった議決をし、法律の定めるところにより両院協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて一定の日数以内に議決しないとき、どうなるか。

  • A予算は不成立となり、内閣が総辞職する
  • B参議院の議決が国会の議決となる
  • ✓衆議院の議決が国会の議決となる
  • D天皇の裁定により決定される

解説

憲法60条2項の規定により、両院協議会でも意見が一致しない場合や参議院が30日以内に議決しない場合は、衆議院の議決がそのまま国会の議決となる、いわゆる予算に関する衆議院の優越が認められている。

根拠日本国憲法第60条(予算の議決・衆議院の優越)

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