政治
衆議院の解散には、内閣不信任決議案の可決を受けて行われる解散と、内閣の判断により行われる解散とがある。この両者の憲法上の根拠を説明したものとして正しいものはどれか。
- ✓内閣不信任決議案可決後の解散は憲法69条に基づき、内閣の判断による解散は憲法7条の天皇の国事行為(内閣の助言と承認)を根拠とするとされる。
- B内閣不信任決議案可決後の解散は憲法7条に基づき、内閣の判断による解散は憲法69条を根拠とするとされる。
- Cいずれの解散も憲法69条のみを根拠とし、7条には解散に関する規定はない。
- Dいずれの解散も国会の議決に基づく憲法41条を根拠とする。
解説
内閣不信任決議案が可決された場合の解散は憲法69条に明文の根拠があり、それ以外の場合の解散は天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認を定めた憲法7条を根拠として行われると解されている。
根拠日本国憲法第69条・第7条、国会と内閣の関係