政治
条約の締結に必要な国会の承認と、法律案の議決について、衆議院の優越の働き方の違いを説明したものとして正しいものはどれか。
- A条約の承認・法律案の議決のいずれも、参議院が異なる議決をした場合は衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば成立する。
- B条約の承認・法律案の議決のいずれも、両院協議会で一致しない場合は自動的に衆議院の議決が国会の議決となる。
- C条約の承認は法律案と同様に、参議院が否決した場合は衆議院の3分の2以上の多数による再可決が必要である。
- ✓条約の承認は、両院協議会でも意見が一致しない場合などには衆議院の議決が国会の議決となるが、法律案は衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再可決しなければ成立しない。
解説
条約の承認は予算の議決と同様の衆議院優越の規定が準用され、両院協議会でも一致しない場合等には衆議院の議決が国会の議決となる。一方、法律案は参議院が否決した場合、衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再可決することで初めて成立する。
根拠日本国憲法第61条・第59条、衆議院の優越