セキュリティ方針・法的要求事項・インシデント対応・監査
個人データを取り扱う事業者において、不正アクセスによる個人データの漏えいが発生し、対象者に重大な権利利益の侵害が生じるおそれがあると判断された。個人情報保護法上、この事業者が行うべき対応として適切なものはどれか。
- A漏えいの原因が完全に特定できるまで、個人情報保護委員会への報告を保留する
- B被害が実際に発生したことが確認できた場合に限り報告すればよい
- ✓個人情報保護委員会への報告および本人への通知の要否を検討し、必要な場合は速やかに対応する
- D社内で対応が完了すれば、外部への報告や通知は不要である
解説
個人情報保護法では、一定の類型に該当する漏えい等が発生し、本人の権利利益を害するおそれがある場合、個人情報保護委員会への報告および本人への通知が義務付けられている。原因究明の完了を待たずに速報を行うなど、速やかな対応が求められる。
根拠シラバス「情報セキュリティ関連の法的要求事項」(個人情報保護法における漏えい等の報告・通知義務)