ワールドワイドウェブ(WWW)法務
ウェブ制作会社が発注者からの依頼を受けてウェブサイトのデザインを新規に制作し納品したが、契約書に著作権の譲渡に関する定めがなかった。この場合の著作権の帰属として最も適切なものはどれか。
- A対価を支払った発注者に、特段の合意がなくても自動的に著作権が帰属する
- ✓契約に著作権譲渡の定めがない場合、著作権は原則として創作した制作会社に帰属する
- Cウェブサイトのデザインは著作物として保護されないため、著作権の問題は生じない
- D著作権は発注者と制作会社の共有として自動的に扱われる
解説
著作権は創作した者に原則として帰属し、対価の支払いや納品のみをもって当然に発注者へ移転するわけではない。著作権を発注者に帰属させるには、契約において譲渡の合意を明示する必要がある。
根拠シラバス「知的財産権とインターネット」(著作権)