ワールドワイドウェブ(WWW)法務
著作者人格権と著作財産権(いわゆる著作権)の性質の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡できないが、著作財産権は第三者に譲渡することができる
- B著作者人格権は第三者に譲渡できるが、著作財産権は著作者の一身に専属し譲渡できない
- C著作者人格権・著作財産権のいずれも自由に第三者へ譲渡することができる
- D著作者人格権・著作財産権のいずれも著作者の一身に専属し、譲渡することができない
解説
著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権など)は著作者の人格に由来するため一身専属であり譲渡できないが、著作財産権は財産的な権利であるため契約により第三者に譲渡することができる。
根拠シラバス「知的財産権とインターネット」(著作権)