ワールドワイドウェブ(WWW)法務
あるブログ運営者が、他人が執筆した論文の主要部分をほぼそのまま転載し、自らの意見や分析をほとんど加えずに掲載した。出典は明記していたが、この行為に関する著作権法上の扱いとして最も適切なものはどれか。
- A出典を明記しているため、著作権法上の引用として認められ著作権侵害には当たらない
- ✓引用として認められるための主従関係等の要件を満たしていないため、著作権侵害に当たるおそれがある
- C私的使用目的の複製に該当するため、著作権侵害には当たらない
- Dブログという非営利の媒体での利用であるため、著作権侵害には当たらない
解説
適法な引用として認められるには、自らの著作物が主、引用部分が従という関係にあることや必要最小限度の引用であることなどの要件を満たす必要がある。出典明記だけでは引用の要件を満たさず、主従関係が逆転している本事例は著作権侵害に当たるおそれがある。
根拠シラバス「知的財産権とインターネット」著作権(引用)