日本の遺産
富士山が世界遺産に推薦された際、イコモスは三保松原について構成資産としてふさわしくないとの見解を示したが、最終的に世界遺産委員会はどのように扱ったか。
- A三保松原を構成資産から除外して登録した
- B富士山全体の推薦を一旦取り下げ、三保松原を除いて再推薦した
- ✓イコモスの懸念にもかかわらず、三保松原を構成資産に含めたまま登録した
- D三保松原のみを別の遺産として単独登録した
解説
イコモスは富士山本体から離れた三保松原について構成資産としての適格性に疑問を呈したが、世界遺産委員会は信仰と芸術の源泉としての一体的な価値を重視し、三保松原を含めたまま「富士山―信仰の対象と芸術の源泉」として登録した。
根拠2級シラバス「日本の遺産」/富士山の登録経緯