法規
木造、延べ面積600㎡、高さ14m(軒の高さ11m)の建築物を新築する場合、建築士法上、設計及び工事監理を行うことができる建築士として最も適切なものはどれか。
- A二級建築士であれば設計・工事監理を行うことができる
- B木造建築士であれば設計・工事監理を行うことができる
- C延べ面積が500㎡以下であれば二級建築士でも設計・工事監理できる
- ✓一級建築士でなければ設計・工事監理を行うことができない
解説
木造建築物のうち高さ13m又は軒の高さ9mを超えるものは、建築士法上一級建築士でなければ設計及び工事監理を行うことができない。本件は軒高11mでこの規模要件に該当する。
根拠建築士法第3条第1項(一級建築士でなければ設計等をしてはならない建築物の規模要件)