関係法令
ボイラー及び圧力容器安全規則において、ボイラー取扱作業主任者の職務として定められているものはどれか。
- Aボイラーの溶接部について非破壊検査を実施すること。
- ✓圧力計の機能について定期的に点検すること。
- Cボイラーの設置届を労働基準監督署長に提出すること。
- Dボイラー技士免許証の交付事務を行うこと。
解説
ボイラー取扱作業主任者の職務には、圧力計や水面測定装置等の機能の点検、安全弁の調整の確認などが含まれる。溶接部の非破壊検査や免許証の交付、設置届の提出は作業主任者の職務ではない。
根拠ボイラー及び圧力容器安全規則-ボイラー取扱作業主任者の職務