ビジネスコンプライアンスと法・ルール
発行済株式総数(議決権あり)10,000株の株式会社の株主総会において、6,000株を保有する株主が出席し、そのうち4,200株が特別決議議案に賛成した。定款に別段の定めがない場合、会社法上の特別決議の成立要件との関係として、最も適切なものはどれか。
- A定足数(発行済株式の過半数の出席)を満たしていないため、決議自体が無効である
- ✓出席株主の議決権の3分の2(4,000株)以上の賛成があり、成立している
- C出席株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要であり、成立していない
- D特別決議は全株主の同意が必要であり、成立していない
解説
特別決議は、発行済株式の議決権の過半数を有する株主の出席(定足数)と、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を原則的な要件とする。出席6,000株は発行済株式10,000株の過半数を満たし、賛成4,200株は出席議決権6,000株の3分の2である4,000株以上であるため、決議は成立している。
根拠会社法(株主総会の特別決議)