コンプライアンスの基本論・総論
法令違反等に対する制裁のうち、刑事罰、行政上の措置、社内処分の性質の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓刑事罰は国家が科す制裁であり、行政上の措置は行政機関が科す制裁、社内処分は企業が就業規則等に基づき独自に科す制裁であって、これらは同一の行為について併せて科されることがある
- B刑事罰と行政上の措置は同一の手続で科されるため、一方が科されれば他方が科されることはない
- C社内処分が行われれば、同一の行為について刑事罰や行政上の措置が科されることは法律上一切ない
- D行政上の措置は裁判所が科すものであり、刑事罰は行政機関が科すものである
解説
刑事罰・行政上の措置・社内処分は科す主体も根拠も異なり、同一の違反行為に対して重畳的に科されることがある。主体や併科の可否を誤って説明する他の選択肢は不適切。
根拠シラバス1-5(1) 刑事罰、行政上の措置、社内処分