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コンプライアンスの基本論・総論

日本企業が米国子会社の事業をめぐり米国で民事訴訟を提起された場合、日米の司法制度・違法行為に対する考え方の違いとして、あらかじめ理解しておくべき点はどれか。

  • ✓米国では懲罰的損害賠償(punitive damages)が認められる場合があり、実際の損害額を大きく超える賠償を命じられることがある
  • B米国の民事訴訟では懲罰的損害賠償は一切認められておらず、日本と全く同様の損害賠償制度である
  • C米国の民事訴訟では陪審制度は一切用いられていない
  • D米国では民事訴訟の当事者に証拠開示(ディスカバリー)義務は一切課されていない

解説

米国の民事訴訟制度には懲罰的損害賠償や広範な証拠開示(ディスカバリー)、陪審制度など日本にはない特徴があり、実損害を超える高額賠償を命じられる場合がある点は特に留意すべきである。

根拠シラバス1-2(2) アメリカの司法制度・違法行為との違い

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