3級:ビジネスパーソンとして理解すべき基礎的法律知識
Aは、Bにだまされて時価100万円相当の絵画を10万円程度の価値しかないものと誤信し、購入する契約を締結した。この契約における意思表示の瑕疵に関する記述として適切なものはどれか。
- AAの意思表示は錯誤による意思表示であり、当然に無効となる
- BAの意思表示に瑕疵はなく、契約は有効に確定する
- ✓Aの意思表示は詐欺による意思表示であり、Aはこの契約を取り消すことができる
- DAの意思表示は強迫による意思表示であり、Bは一切の責任を負わない
解説
他人にだまされて誤った認識に基づき意思表示をした場合は詐欺による意思表示にあたり、表意者は取り消すことができる。錯誤による無効(現行法では取消し)とは要件・効果が異なる。
根拠民法(詐欺による意思表示、96条)