3級:ビジネスパーソンとして理解すべき基礎的法律知識
同業他社数社が話し合い、各社の販売価格をあらかじめ取り決めて競争を制限した場合、この行為が該当する独占禁止法上の類型として適切なものはどれか。
- A優越的地位の濫用
- ✓不当な取引制限(カルテル)
- C再販売価格の拘束
- D企業結合規制における合併規制
解説
競合する事業者同士が価格などについて合意し、相互に競争を制限する行為は不当な取引制限(カルテル)にあたり禁止される。優越的地位の濫用や再販売価格の拘束は取引先との関係で問題となる別の類型である。
根拠独占禁止法(不当な取引制限)