1級:共通問題(民法・商法・会社法中心)および選択問題(業種別関連法令)
株式会社が株式交換を行う場合(原則として株主総会の特別決議による承認が必要な場合)の一般的な手続きの流れとして適切なものはどれか。
- A株主総会決議による承認→株式交換契約の締結→効力発生→事前開示→事後開示
- B効力発生→株式交換契約の締結→株主総会決議による承認→事前開示→事後開示
- C事前開示→株式交換契約の締結→効力発生→株主総会決議による承認→事後開示
- ✓株式交換契約の締結→事前開示→株主総会の特別決議による承認→効力発生→事後開示
解説
株式交換は、当事会社間で契約を締結し、事前開示書類を備置した上で、原則として株主総会の特別決議による承認を得て、効力発生日に完全親会社が完全子会社の株式を取得し、その後事後開示を行うという流れで進められる。
根拠会社法(株式交換の手続き、767条以下)