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高齢者福祉・児童家庭福祉・貧困に対する支援・保健医療と福祉・福祉サービスの組織と経営

老人福祉法に基づく「やむを得ない事由による措置」と介護保険法に基づくサービス利用契約の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • Aやむを得ない事由による措置は、本人との契約に基づき事業者を自由に選択できる仕組みである。
  • B介護保険法に基づく利用は、市町村が職権で一方的にサービス内容を決定する行政処分である。
  • ✓やむを得ない事由による措置は、虐待や本人の意思確認が困難な場合等に市町村が職権でサービス利用を決定する行政処分であり、契約とは性質が異なる。
  • Dやむを得ない事由による措置と介護保険法に基づく利用契約は、いずれも利用者と事業者との私法上の契約である点で共通している。

解説

老人福祉法上の措置は、虐待等により契約による利用が困難な高齢者について市町村が職権で行う行政処分であるのに対し、介護保険法に基づく利用は利用者と事業者との契約に基づくものであり、両者は法的性質が異なる。

根拠老人福祉法(やむを得ない事由による措置)/介護保険法/高齢者福祉

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