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社会福祉の原理と政策・社会保障・権利擁護を支える法制度・地域福祉と包括的支援体制・障害者福祉・刑事司法と福祉

成年後見制度における「後見」「保佐」「補助」の対象者の判断能力の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A補助は事理を弁識する能力を欠く常況にある者を対象とし、後見は判断能力が著しく不十分な者を対象とする。
  • ✓後見は事理を弁識する能力を欠く常況にある者、保佐は著しく不十分な者、補助は不十分な者を対象とし、判断能力の程度に応じて三類型に分かれる。
  • C後見・保佐・補助のいずれも、本人の判断能力の程度にかかわらず家庭裁判所が任意に選択して開始することができる。
  • D保佐開始の審判を受けた者は、日用品の購入を含めた全ての法律行為について保佐人の同意を得なければならない。

解説

後見・保佐・補助は本人の判断能力の程度に応じて区分され、後見は事理弁識能力を欠く常況、保佐は著しく不十分、補助は不十分な場合が対象となる。日用品の購入等日常生活に関する行為は保佐人の同意を要しない。

根拠権利擁護を支える法制度:民法、成年後見制度(後見・保佐・補助)

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