公衆衛生学
感染症法における一類感染症と五類感染症の医師の届出義務や対応の違いについて、正しく説明しているものはどれか。
- A一類感染症は届出義務がなく、医師の裁量で対応が決まる
- ✓一類感染症は診断後直ちに保健所に届け出る義務があり、原則として入院措置の対象となるが、五類感染症は多くが一定期間内の届出や定点報告による把握が中心である
- C五類感染症は一類感染症より危険性が高いため、より厳格な入院措置が取られる
- D一類感染症と五類感染症はいずれも入院措置の対象であり、届出義務に差はない
解説
一類感染症は危険性が非常に高く、診断後直ちに届出を行い、原則として入院措置がとられるのに対し、五類感染症は感染症の発生状況を把握することを目的として、多くは全数把握または定点把握による報告制度が中心となる。
根拠感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症の類型と対応の違い)