法規
発注者から建設工事を請け負った特定建設業者である元請負人が、下請負人からその請け負った建設工事の目的物について引渡しの申出を受けた場合における、下請代金の支払期日に関する建設業法上の規定として、最も適切なものはどれか。
- A下請代金の支払期日は、引渡しの申出を受けた日から起算して1年以内であれば自由に定めることができる
- B下請代金の支払期日については、元請負人と下請負人の合意があれば法令上の制限は一切適用されない
- ✓下請代金の支払期日は、引渡しの申出を受けた日から起算して50日を超えない範囲内において、できる限り短い期間内に定めなければならない
- D下請代金の支払期日は、工事完成後の最終検査に合格した日から起算して50日以内に定めればよい
解説
特定建設業者が注文者である場合、下請代金の支払期日は目的物の引渡し申出があった日から起算して50日を超えない範囲内で、かつできる限り短い期間内に定めなければならない。合意があっても当該制限は排除されない。
根拠建設業法第24条の3(下請代金の支払)