法規
騒音規制法の指定地域内において、くい打機を使用する作業で同法上の特定建設作業に該当するものを実施する場合、事業者が行うべき手続きとして、最も適切なものはどれか。
- A特定建設作業の実施の届出を、作業終了後7日以内に市町村長に提出すればよい
- ✓特定建設作業の実施の届出を、作業開始の日の7日前までに市町村長に提出しなければならない
- C工期が3日未満の特定建設作業は、届出が免除される
- D特定建設作業の届出は都道府県知事に対して行わなければならない
解説
騒音規制法では、指定地域内で特定建設作業を伴う工事を行う者は、原則として作業開始の日の7日前までに市町村長に届け出なければならない。
根拠騒音規制法第14条(特定建設作業の実施の届出)