法規
振動規制法の指定地域内において、くい抜機を使用する作業で同法上の特定建設作業に該当するものを実施しようとする者が、工事開始前に行うべき手続きとして、最も適切なものはどれか。
- ✓当該作業の開始の日の7日前までに、市町村長に必要事項を届け出なければならない
- B都道府県知事の許可を受けなければならない
- C作業開始後速やかに届け出れば足りる
- D届出は不要であり、規制基準に適合していれば手続きは一切不要である
解説
振動規制法上の特定建設作業を実施する者は、原則として当該作業開始の日の7日前までに市町村長に必要事項を届け出なければならない。許可制ではなく届出制である点に注意が必要である。
根拠振動規制法第14条(特定建設作業の届出)