法規
建設工事現場において火薬類取扱所に保管していた火薬類の一部が盗難されたことが判明した。この場合に取扱者が取るべき対応として、最も適切なものはどれか。
- A社内で処理し、関係官庁への届出は不要である
- B1か月以内に都道府県知事に報告すれば足りる
- ✓直ちに警察官又は海上保安官に届け出なければならない
- D次回の定期検査時に報告すればよい
解説
火薬類の盗難や遺失が発生した場合、火薬類取締法上、発見者又は取扱者は直ちに警察官又は海上保安官に届け出なければならない。社内処理や事後報告で済ませることはできない。
根拠火薬類取締法(火薬類の喪失等の届出に関する規定)