国内旅行実務
旅行業者が宿泊施設の利用料金を旅行者に提示する場合、その宿泊施設がサービス料を収受する運用をとっているときの取扱いとして、適切なものはどれか。
- ✓サービス料を収受する宿泊施設の場合、宿泊料金にはそのサービス料が加算された額が旅行者に提示される総額となる
- Bサービス料は旅行業者が独自に設定する手数料であり、宿泊施設が定める額とは無関係である
- Cサービス料は常に一律10%と法令で定められている
- Dサービス料を収受するか否かにかかわらず、提示する料金は変わらない
解説
宿泊施設がサービス料を収受する場合、宿泊料金にはそのサービス料が含まれた額が旅行者に提示される総額となるのが通常の取扱いである。サービス料の有無や率は宿泊施設ごとに異なり、法令で一律に定められているものではない。
根拠国内旅行実務(宿泊施設の利用料金)