国内旅行実務
ある旅行者が、有効期間内に使用しなかった片道普通乗車券について、有効期間が経過した後にJRの駅窓口で払いもどしを申し出た。この場合の取扱いとして適切なものはどれか。
- A有効期間経過後であっても、出発駅であれば全額払いもどしを受けられる
- B有効期間経過後であっても、経過日数に応じた手数料を支払えば払いもどしを受けられる
- ✓有効期間が経過した乗車券は、原則として払いもどしを受けることができない
- D有効期間経過後は、乗車券面額の半額が払いもどされる
解説
普通乗車券の払いもどしは、有効期間内に申し出ることが原則であり、有効期間が経過した乗車券は原則として払いもどしの対象とならない。手数料を払えば払いもどせるという取扱いではない。
根拠JR旅客営業規則における普通乗車券の払いもどしの取扱い