旅行業法及びこれに基づく命令
旅行業の登録を受けた者が、事業を開始するまでに行うべき手続の順序として正しいものはどれか。
- ✓営業保証金の供託→登録行政庁への届出→事業開始
- B登録行政庁への届出→営業保証金の供託→事業開始
- C事業開始→営業保証金の供託→登録行政庁への届出
- D旅行業務取扱管理者の選任→事業開始→営業保証金の供託
解説
登録を受けた旅行業者は、営業保証金を供託し、その旨を登録行政庁に届け出た後でなければ事業を開始してはならない。供託前・届出前の事業開始は認められない。
根拠旅行業法 登録後の営業保証金供託・届出・事業開始の手続