旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
標準旅行業約款における募集型企画旅行の実施に必要な最少催行人員に達しないことを理由に旅行業者が契約を解除する場合、宿泊を伴う旅行についてはいつまでに旅行者に通知しなければならないか。
- ✓旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日まで
- B旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日まで
- C旅行開始日の前日まで
- D旅行開始日当日まで
解説
標準旅行業約款では、最少催行人員不足による契約解除の通知期限は、宿泊を伴う旅行の場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前とされている。
根拠標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 最少催行人員不足による解除の通知期限