旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
募集型企画旅行の実施中に、利用予定の航空機が天候悪化により欠航となり、旅行日程の一部が変更となった。この場合の変更補償金の取扱いについての説明として適切なものはどれか。
- A運送機関の運休等、旅行業者の責任によらない事由による変更であっても、変更補償金は必ず支払われる
- ✓天候悪化による運送機関の運休は、変更補償金の支払いを要しない免責事由に該当する場合がある
- C運送機関の都合による変更は、取消料の対象となるため変更補償金とは無関係である
- D天候悪化による変更の場合、旅行業者は旅行代金の全額を返金しなければならない
解説
標準旅行業約款では、天災地変や運送・宿泊機関の運休・休止等、一定の事由による変更については変更補償金の支払いを要しない免責事由として定められており、天候悪化による欠航はこれに該当する場合がある。
根拠標準旅行業約款 変更補償金及び免責事由に関する規定