旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
旅行者Aは、募集型企画旅行について旅行業者の営業所を訪れることなく電話で参加の意思を伝え、旅行業者の担当者から「予約を承りました」との回答を受けた。その後、旅行業者が指定した期日までにAが申込書及び申込金を提出しなかった。この場合の契約の成否に関する記述として正しいものはどれか。
- A電話で予約が承諾された時点で契約が成立しているため、旅行業者は一方的に予約を取り消すことはできない。
- ✓旅行業者は、指定期日までに申込書及び申込金の提出がない場合、当該予約を取り消すことができ、契約は成立しない。
- C電話予約はいかなる場合も無効であり、旅行業者は最初から予約を受け付けることができない。
- D申込金の提出がなくても、旅行開始日の前日までに提出すれば、契約は当初の予約時点にさかのぼって成立する。
解説
標準旅行業約款上、電話等の通信手段による予約は、旅行業者が期限を定めて申込書及び申込金の提出を求めることができ、期限内に提出がない場合は予約を取り消すことができる。契約は原則として申込金を受理した時に成立する。
根拠標準旅行業約款(国内旅行)電話等による予約及び契約の成立に関する規定