旅行業法及びこれに基づく命令
旅行業者代理業者が所属旅行業者を変更した場合、営業所の標識に関して行うべき対応として適切なものはどれか。
- A所属旅行業者の変更は登録行政庁への届出のみで足り、標識の書換えは任意である
- B次回の登録の更新の際にまとめて標識を書き換えれば足りる
- C標識の変更は不要であり、旧所属旅行業者名の表示のまま掲示を継続してよい
- ✓旧標識を速やかに撤去し、新たな所属旅行業者名を表示した標識に掲示し直さなければならない
解説
標識には所属旅行業者名等が記載されており、所属旅行業者を変更した場合は実態と異なる表示のまま放置することは許されず、速やかに正しい内容の標識に掲示し直す必要がある。
根拠旅行業法(標識の掲示義務)