旅行業法及びこれに基づく命令
旅行業者が旅行者と募集型企画旅行契約を締結しようとする際の取引条件の説明に関する対応として適切なものはどれか。
- A旅行者が既に取引条件を熟知していると判断できる場合は、書面の交付を省略できる
- B取引条件の説明は口頭で足り、書面の交付は契約締結後でよい
- ✓契約締結前に、旅行者に対し取引条件を記載した書面を交付して説明しなければならない
- D取引条件の説明は旅行開始日までに行えば足りる
解説
旅行業者は旅行者と契約を締結しようとするときは、契約締結前に取引条件を記載した書面を交付して説明しなければならず、口頭のみの説明や事後交付、省略は認められない。
根拠旅行業法(取引条件の説明義務)