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旅行業法及びこれに基づく命令

旅行業者Xが新規開設する営業所の旅行業務取扱管理者としてYを選任しようとしたところ、Yは3年前に旅行業の登録を取り消された法人の役員であったことが判明した。この場合の対応として正しいものはどれか。

  • AYが試験に合格していれば、経緯にかかわらず選任することができる。
  • B登録取消しの理由が経営上の問題であれば、Yを選任することができる。
  • ✓登録取消しの日から5年を経過していないため、Yを旅行業務取扱管理者として選任することはできない。
  • D現在は別の企業に所属しているため、Yを選任することができる。

解説

旅行業の登録を取り消された法人の役員であった者で、取消しの日から一定期間(5年)を経過しない者は、旅行業務取扱管理者の欠格事由に該当し、選任することができない。

根拠旅行業法における旅行業務取扱管理者の欠格事由

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