不動産
普通借家契約と定期借家契約の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓定期借家契約は、公正証書による等書面によって契約をするときに限り効力を生じ、契約期間の満了により更新されることなく契約は終了する
- B普通借家契約では、貸主は正当事由がなくても更新を拒絶することができる
- C定期借家契約では、契約期間を1年未満とすることはできない
- D普通借家契約、定期借家契約とも契約期間の上限は20年と定められている
解説
定期借家契約は書面(公正証書等)による契約に限り効力を生じ、更新がなく期間満了により終了する点が普通借家契約と異なる。普通借家契約は貸主からの更新拒絶に正当事由が必要であり、定期借家契約は1年未満の期間設定も可能である。
根拠借地借家法(普通建物賃貸借契約・定期建物賃貸借契約の区別)