リスク管理
Hさん(契約者・被保険者)が加入している終身保険において、死亡保険金受取人がHさんの妻となっている。Hさんが死亡し妻が死亡保険金を受け取った場合の課税関係として、最も適切なものはどれか。
- A一時所得として所得税・住民税の課税対象となる
- B贈与税の課税対象となる
- ✓相続税の課税対象となり、生命保険金の非課税限度額の規定の適用を受けられる場合がある
- D受取人が配偶者であるため、いかなる場合も課税されない
解説
契約者・被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が異なる場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となり、法定相続人の数に応じた非課税限度額の規定が適用され得る。
根拠相続税法(生命保険金等の非課税規定)、リスク管理:生命保険と税金