タックスプランニング
Cさんは住宅ローンを利用して床面積38㎡の新築マンションを取得し、その年中に居住を開始した。Cさんのその年分の合計所得金額は900万円である。この場合の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A合計所得金額が1,000万円以下であるため、床面積にかかわらず適用を受けられる
- ✓床面積が40㎡未満であるため、原則として住宅ローン控除の適用を受けられない
- C新築マンションであるため、床面積要件は問われない
- D居住を開始した年であれば、床面積要件は適用されない
解説
住宅ローン控除の対象となる床面積は原則50㎡以上だが、合計所得金額1,000万円以下の年に限り40㎡以上50㎡未満の住宅にも特例適用がある。本事例は38㎡でこの特例の要件も満たさないため、原則として適用を受けられない。
根拠租税特別措置法における住宅借入金等特別控除の床面積要件(合計所得金額1,000万円以下の場合の40㎡以上への緩和特例)