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タックスプランニング

Cさんは住宅ローンを利用して床面積38㎡の新築マンションを取得し、その年中に居住を開始した。Cさんのその年分の合計所得金額は900万円である。この場合の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A合計所得金額が1,000万円以下であるため、床面積にかかわらず適用を受けられる
  • 床面積が40㎡未満であるため、原則として住宅ローン控除の適用を受けられない
  • C新築マンションであるため、床面積要件は問われない
  • D居住を開始した年であれば、床面積要件は適用されない

解説

住宅ローン控除の対象となる床面積は原則50㎡以上だが、合計所得金額1,000万円以下の年に限り40㎡以上50㎡未満の住宅にも特例適用がある。本事例は38㎡でこの特例の要件も満たさないため、原則として適用を受けられない。

根拠租税特別措置法における住宅借入金等特別控除の床面積要件(合計所得金額1,000万円以下の場合の40㎡以上への緩和特例)

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