海外旅行実務
海外旅行から帰国した旅行者Aは、現地で購入した土産品の一部を別便で自宅へ発送(別送品)し、残りは自身で携帯して持ち帰った。この場合の税関手続についての説明として適切なものはどれか。
- A別送品については申告の対象とならないため、携帯品のみを申告すればよい
- ✓入国時に携帯品・別送品申告書を税関に提出し、別送品がある旨を記載する必要がある
- C別送品は携帯品とは別の輸入手続となるため、入国時の申告は一切不要である
- D携帯品・別送品申告書は出国時に提出するものであり、入国時には不要である
解説
別送品がある場合は、入国時に携帯品・別送品申告書にその旨を記載して税関に提出する必要があり、申告を怠ると免税扱い等が受けられないことがある。
根拠海外旅行実務(通関手続に関する法令・実務)