旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
モデル宿泊約款における、宿泊客がホテルのフロントに預けた物品と、預けなかった物品の損害賠償責任の違いに関する説明として適切なものはどれか。
- ✓フロントに預けた物品について滅失・損傷が生じた場合、不可抗力によるときを除きホテルは損害を賠償する責任を負うが、預けなかった物品についてはホテルの故意または過失により生じた場合に限り賠償責任を負う
- Bフロントに預けたかどうかにかかわらず、ホテルは宿泊客の携行品について一律に同じ基準で損害賠償責任を負う
- Cフロントに預けなかった物品については、ホテルはいかなる場合も損害賠償責任を一切負わない
- Dフロントに預けた物品については、ホテルは宿泊客の過失の有無にかかわらず常に全額を賠償しなければならない
解説
フロントに預けた寄託物についてはホテルが不可抗力の場合を除き原則として賠償責任を負うのに対し、携行して自ら管理していた物品についてはホテルの故意または過失が認められる場合に限り賠償責任を負うという違いがある。
根拠モデル宿泊約款、宿泊客の手荷物・携行品の損害賠償責任に関する規定