旅行業法及びこれに基づく命令
新規に旅行業登録を受けた者が、営業保証金の供託に代えて旅行業協会の社員となり弁済業務保証金制度を利用する場合の手続の順序として正しいものはどれか。「①旅行業協会に入会し社員となる ②弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付する ③旅行業協会が社員から納付された分担金を弁済業務保証金として供託所に供託する ④旅行業務を開始する」
- ✓①→②→③→④
- B②→①→③→④
- C①→③→②→④
- D①→②→④→③
解説
旅行業協会の社員となるにはまず入会し、その後弁済業務保証金分担金を協会に納付する。協会はこれを取りまとめて供託所に弁済業務保証金として供託し、その手続を経た後に旅行業務を開始できる。
根拠旅行業法上の弁済業務保証金制度(弁済業務保証金分担金の納付・供託の手続)