旅行業法及びこれに基づく命令
旅行業者が募集型企画旅行のパンフレットにおいて、実際の宿泊施設の設備内容を実際よりも著しく優良であるかのように表示し、旅行者を誤認させた。この行為についての説明として適切なものはどれか。
- Aパンフレットの表示内容は旅行業約款の適用対象外であるため、旅行業法上の問題は生じない。
- ✓旅行業法上の誇大広告等の禁止に違反する行為であり、業務改善命令等の対象となり得る。
- C旅行者が実際に申込みをしなければ、旅行業法上の違反とはならない。
- D誇大な表示であっても、旅行代金が変更されていなければ旅行業法上の問題はない。
解説
旅行業法は誇大広告等を禁止しており、実際より著しく優良であるかのように誤認させる表示をした時点で違反が成立し、業務改善命令等の行政処分の対象となり得る。申込みの有無や代金変更の有無は違反の成否に影響しない。
根拠旅行業法における誇大広告等の禁止