基礎法学・一般知識(行政書士法等関連諸法令、情報通信・個人情報保護、文章理解を含む)
個人情報取扱事業者A社が本人Xから保有個人データの開示請求を受けたが、開示することにより第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあると認められる場合、個人情報保護法上のA社の対応として最も適切なものはどれか。
- A理由の如何を問わず全部を開示しなければならない
- ✓その全部又は一部を開示しないことができる
- C開示請求自体を法律上無効なものとして取り扱う
- D本人の同意を得た上で必ず開示しなければならない
解説
個人情報保護法上、開示することにより第三者の権利利益を害するおそれがある場合等、一定の事由がある場合には、個人情報取扱事業者は保有個人データの全部又は一部を開示しないことができる。
根拠個人情報保護法(保有個人データの開示及び不開示事由)