法令
第一種製造者が、高圧ガスの製造のための施設の位置、構造又は設備について軽微な変更に該当しない変更をしようとするときに必要な手続きはどれか。
- A経済産業大臣の認可を受けなければならない
- B都道府県知事に届け出れば足りる
- ✓都道府県知事の許可を受けなければならない
- D特に手続きは不要である
解説
第一種製造者が製造施設の位置・構造・設備を変更する場合(軽微な変更を除く)は、新規の製造許可と同様に都道府県知事の許可を受ける必要がある。届出のみで足りるのは軽微な変更の場合である。
根拠高圧ガス保安法第14条(第一種製造者の製造のための施設の変更等の許可)