法令
高圧ガス保安法上の第一種製造者と第二種製造者の規制上の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- A第一種製造者は届出のみで足り、第二種製造者は許可を要する
- B両者とも都道府県知事の許可を要する点で異ならない
- ✓第一種製造者は都道府県知事の許可を要するのに対し、第二種製造者は届出で足りる
- D両者とも届出のみで製造を開始できる
解説
処理能力等が政令で定める基準以上の高圧ガス製造は第一種製造者として都道府県知事の許可を要するのに対し、それより小規模な第二種製造者は届出で足りる。許可制と届出制という規制の重さの違いを混同しないことが重要である。
根拠高圧ガス保安法第5条(製造の許可等)