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法令

ある第二種製造者が製造設備を増設した結果、処理能力が第一種製造者に該当する規模に達することとなった。この場合に事業者が法令上行うべき対応として正しいものはどれか。

  • ✓あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • B設備更新後、遅滞なく届け出れば足りる。
  • C処理能力の変更であるため、軽微な変更として届出のみでよい。
  • D第二種製造者の地位のまま、保安係員を追加選任すればよい。

解説

処理能力が政令で定める第一種製造者の規模に達する場合、事後の届出では足りず、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要がある。第一種製造者と第二種製造者では規制の方式(許可制と届出制)が異なる。

根拠高圧ガス保安法第5条(製造の許可)

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