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子ども家庭福祉

要保護児童対策地域協議会において、ある児童の支援方針を検討するため、複数の関係機関が個人情報を共有した。この対応について正しいものはどれか。

  • A協議会は任意の私的な集まりであるため、情報共有に法的根拠はない
  • B協議会での情報共有は保護者の事前同意がなければ一切認められない
  • C協議会に参加できるのは児童相談所のみであり、他機関は参加できない
  • 協議会の構成員には法律上の守秘義務が課されており、正当な理由なく情報を漏らしてはならない

解説

要保護児童対策地域協議会の構成員には児童福祉法上、正当な理由なく職務上知り得た秘密を漏らしてはならないという守秘義務が課されており、これにより機関間の情報共有が可能となる。

根拠児童福祉法(要保護児童対策地域協議会・構成員の守秘義務規定)

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