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関係法規

登録商標が継続して3年以上日本国内において使用されていない場合に第三者が請求できる不使用取消審判の一般的な手続の流れとして、最も適切な順序はどれか。

  • A立証→審判請求→審理→審決
  • B審決→審判請求→立証→審理
  • C審理→立証→審判請求→審決
  • ✓審判請求→商標権者による使用の事実等の立証(答弁)→審理→審決

解説

不使用取消審判は、第三者が審判請求を行った後、商標権者が指定商品等についての使用の事実等を立証(答弁)し、審理を経て審決に至る。

根拠商標法第50条(不使用による商標登録の取消しの審判)

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