管理事務の委託契約
マンション管理業者が、新たに管理組合から管理事務の委託を受けて管理委託契約を締結しようとする場合の手続きの順序として正しいものはどれか。
- A管理委託契約の締結 → 重要事項の説明会の開催 → 管理事務の開始
- B管理事務の開始 → 重要事項の説明会の開催 → 管理委託契約の締結
- ✓重要事項の説明会の開催 → 管理委託契約の締結 → 管理事務の開始
- D重要事項の説明会の開催と管理委託契約の締結を同時に行う
解説
管理業者は、契約締結前に管理業務主任者をして重要事項の説明会を開催させなければならず、契約締結はその後に行われ、管理事務はさらにその後に開始される。
根拠マンション管理適正化法72条(重要事項の説明等)