管理組合の会計
マンション標準管理規約における管理費会計と修繕積立金会計の区分経理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A管理費会計に剰余金が生じた場合には、理事会の決議のみで修繕積立金会計に繰り入れることができる。
- ✓管理費と修繕積立金は、それぞれの使途が定められているため、会計上区分して経理し、相互に流用すべきではない。
- C修繕積立金は長期的な積立てを目的とするものであるため、管理費会計の勘定科目の一部として一体的に経理すれば足りる。
- D管理費及び修繕積立金は、必ず異なる金融機関に口座を開設して管理しなければならず、同一金融機関内での区分経理は認められない。
解説
管理費と修繕積立金はそれぞれ使途が異なるため区分経理が原則であり、相互の流用は認められない。剰余金の繰入れには総会決議等の手続が必要であり、別金融機関である必要もない。
根拠マンション標準管理規約(管理費及び修繕積立金の区分経理の原則)